協賛パートナーおよび協賛広告掲示のご案内
「協賛パートナー」は静岡科学館の理念や活動趣旨に賛同してくださる皆さまに、科学館の運営をサポートしていただく制度です。
当館は公益財団法人静岡市文化振興財団が指定管理を行い、指定管理料と入館料収入に基づき管理運営をしておりますが、持続的に
多様な事業を行っていくためには、より多くの皆さまのご支援が必要です。
この度、令和6年度のWEBサイト更新を機に当館をご支援いただける法人・団体様向けの「協賛パートナー」を開設・明文化いたし
ました。
「協賛パートナー」は、協賛広告掲載等の特典の違いにより、2種類あります。注意事項をご確認のうえ、協賛のご検討をいただけ
ますと幸甚です。
協賛パートナー
ご支援いただいている企業・法人など各種団体の一覧です。
株式会社サン |
◆企画展協賛:30万円
特典①企画展チラシ・ポスターへの協賛法人・団体名の掲載(発行:約10万部)
②静岡科学館発行の季刊誌ふろむるくる1月~3月号への協賛法人・団体名の掲載(発行:約7万部) ※誌面の掲載量によりますが、協賛法人・団体バナー(4㎝×1.5cm程度)での掲載を想定
③1年間の静岡科学館WEBサイトへの協賛バナー掲載および協賛パートナー一覧へ掲載(毎月7万~10万ページビュー)
④冠事業の1回実施 例:株式会社●●協賛事業 ▲▲教室 など
⑤静岡科学館招待券10枚または冠事業の追加実施
⑥季刊誌・企画展チラシの送付(各5部) ※企画展開催が12月下旬からのため、受付締切は9月末予定 |
◆普通協賛:10万円
特典①静岡科学館発行の季刊誌ふろむるくる4月~6月号または10月~12月号または1月~3月号への協賛掲載(発行:各号約7万部) ※協賛の申込を受け付けた時期によって掲載号は変わります ※誌面の掲載量によりますが、協賛法人・団体バナー(4㎝×1.5cm程度)での掲載を想定
②1年間の静岡科学館WEBサイトへの協賛バナー掲載および協賛パートナー一覧へ掲載(毎月7万~10万ページビュー)
③静岡科学館招待券5枚
④季刊誌の送付(各5部) |
◆注意事項
〇静岡科学館WEBサイト掲載については、5年ごとの指定管理更新が不調の場合は年度末までの掲載となります。
また、ホームページ及び季刊誌に掲載できるバナーは法人・団体名もしくはロゴのみで、商品名や商品画像は
掲載できません。併せて、掲載バナーのリンク先は法人・団体のWEBサイトのトップページとなります。
(次回更新は2028年度の予定です)
〇WEBサイト及び季刊誌、チラシ、ポスターに掲載するバナー画像及びそのリンク先のWEBサイトの内容が次の
ようなものは、掲載できません。
・公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
・政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年4月15日法律100号)に規定する選挙に関係するもの
・人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
・宗教性のあるもの
・法令等に違反し、又はその疑いがあるもの
・公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
・社会問題についての主義主張又は意見に関するもの
・名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に
周知するためのものをいう。)
・消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
・青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
・前各号に掲げるもののほか、館長が不適切と認めるもの
次のアからオまでのいずれかに該当するときは、判明した時点で解約及び掲載中止となります。
また、掲載後、協賛パートナー側からの解約は可能ですが、途中解約があった場合の返金はできません。
ア 役員等(契約相手方が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契
約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例
第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団
員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻
関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員
の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴
力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若
しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
協賛パートナーついてのお申込み・お問い合わせ
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